2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○国務大臣(根本匠君) それはいろんな状況があるかと思いますが、先ほど来議論がありましたように、被保険者との扶養関係のみに着目して特定技能一号の帯同できない家族などの海外居住者について引き続き健康保険でカバーするということ、これも一つの政策論としてそういう考え方があるということは私も否定はいたしません。
○国務大臣(根本匠君) それはいろんな状況があるかと思いますが、先ほど来議論がありましたように、被保険者との扶養関係のみに着目して特定技能一号の帯同できない家族などの海外居住者について引き続き健康保険でカバーするということ、これも一つの政策論としてそういう考え方があるということは私も否定はいたしません。
その意味では、基本的には、今のような事案については、海外居住者はその国の公的社会保障を受けることが原則として考えておりますが、各国が公的社会保障をどの程度の範囲で設けるかどうか、これは各国政府の判断であって、今般の国内居住要件の導入によって被扶養者の要件を満たさなくなる外国人労働者の家族について、母国で公的社会保障の対象になるかどうか、これは把握しておりませんが、しかし、原則は、やっぱりそれぞれの国
○政府参考人(樽見英樹君) 例えば、特定技能一号の帯同できない家族といったような海外居住者について引き続き健康保険でカバーするという考え方というのは、一つの整理としてはあり得る整理だろうとは思います。
被保険者との扶養関係だけに着目して、今回の特定技能一号の帯同できない家族などの海外居住者について、引き続き健康保険でカバーするということも一つの考え方としてはあり得ると思いますが、しかしながら、海外で居住する者はその国の公的保障を受けることが原則と考えられる中で、日本で生活する蓋然性が低い海外居住者まで被扶養者とすることについては、健康保険が労使の保険料によって運営されている支え合いの仕組みであることを
被保険者との扶養関係のみに着目して、特定技能一号の帯同できない家族などの海外居住者について、引き続き健康保険でカバーするということも一つの考え方としてはあり得ると思いますが、しかしながら、海外で居住する者はその国の公的社会保障を受けることが原則と考えられる中で、日本で生活する蓋然性が低い海外居住者まで被扶養者とすることについては、健康保険が労使の保険料によって運営されている支え合いの仕組みであるということを
その中で、外務大臣なんかが指摘されているんですけれども、海外居住者などの投票しにくい状況下にある有権者の投票環境をやはり向上させていくということは大変重要なことなんだと認識をしています。
投票率が低下傾向にある中、海外居住者などの、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境を向上させていくことは大変重要なことだと思っています。そのため、昨年末、私の方から事務方に対して、有識者研究会において議論を行うよう指示をしたところです。
○菅家委員 復興庁では、福島県における風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略、これに取り組んでいくことになっておりますが、その中の「発信の工夫」という中で、海外居住者にはさまざまな機関からの情報発信、県外居住者にはメディアミックスを活用した放射線に関する正しい知識等の情報発信に取り組む、このようにされているわけですね。
引き続き、国内あるいは海外居住者を問わず、一般の方が安易にいわゆる運び屋とならないよう、積極的な広報活動に努めてまいりたいと考えています。
さらに、若者への主権者教育の推進に引き続き努めるとともに、障害のある方や海外居住者など、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の向上等について研究を進めます。 ICTを活用した国及び地方の業務改革を進めます。既存の制度、業務をデジタル化に対応するよう全面的に見直すべく、関係府省と連携しながら、各府省における業務改革の取組を推進します。
さらに、若者への主権者教育の推進に引き続き努めるとともに、障害のある方や、海外居住者など投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の向上等について研究を進めます。 ICTを活用した国及び地方の業務改革を進めます。既存の制度、業務をデジタル化に対応するよう全面的に見直すべく、関係府省と連携しながら、各府省における業務改革の取組を推進します。
既にJRAで実施しております海外居住者の馬主資格付与を地方も考えるべきだ、こういう声が生産者からも上がっているわけでありまして、これについての政府の見解及び取り組みの状況についてお伺いするものであります。
そういう中で、今先生言われたとおりに、地方競馬の振興のためには、公正な競走の実施を確保しながらJRAと同様に馬主をふやすことが肝要であるという考え方から、地方競馬全国協会では、JRAで登録を受けた海外居住者の馬主に限定する形で馬主登録を認める方向で検討しておりまして、現在、中央競馬主催者や馬主と調整を行っているということを聞いているところでございます。
そして、児童手当で議論されていた、所得制限がある部分、そしてまた海外居住者に支給されている部分はいかがなものかという指摘がありましたけれども、今回のこの三党合意では、子ども手当になかった所得制限を入れて、そして国内居住要件を設けて、海外に移住している場合には支給しないという、こういう合意なんですね。
これは、フランスの場合は憲法上の問題でございますから、第五共和国の憲法第二十四条の三項に、海外居住者は元老院が代表する、こう書いてあるんです、憲法に。したがって、下院の選挙には一切関係ない、上院の選挙にこの海外居住者が投票権を持つ。しかも、その場合には、要するに海外選挙区を設けて、上院の場合には、アメリカの大統領選挙みたいに代理人選挙なんですよね。
海外選挙区、フランス、イタリア、東ヨーロッパでも幾つかの国でありますが、海外居住者による選挙区、二つか三つになるかはわかりませんが、こういったこともこの委員会で今後検討すべき課題かな、そういうふうに思っております。 質問を終わります。ありがとうございます。
その中で、いずれも国際的な統一ルールとしての譲渡し人住所地法による考えが定着しつつあるという趣旨の認識に立って、債務者の中に海外居住者が含まれる多数の債権を一束にして国際取引が行われると、そういう売買の流動化のために譲渡し人住居地法に変えるべきだというような趣旨の議論がなされているのだと思うんです。その観点から閣議決定もされていると。
われたらうまくいかなくなっちゃうというのがイロハのイだと思いますから、そこはうまずたゆまずたがを締めていく必要があると思いますが、そこから先ということになりますと、委員のおっしゃったように、日本の国債の保有者というのは割合、今で申しますと郵貯、簡保であるとか、あるいは金融機関であるとか、比較的、偏ったと言うといけませんが、どこかに集中しているということがございまして、諸外国の国債に比べますと、個人とかあるいは海外居住者
先ほどちょっと見ましたら、日本では五・八%なんですね、海外居住者の割合が。ところが、アメリカなんかでしたら三四・七%、イギリスでしたら一九・八%と、非常に高い。したがって、ちょっとこれは日本も、今グローバリゼーションの時代でございますから、検討する必要があると思います。
○政府委員(牧之内隆久君) 制度が実現をいたしましたら、その制度の内容につきまして海外居住者の方々に知っていただくことが重要でございますので、パンフレット等の広報資料をつくりましてこれを在外公館の方にお送りをし、また日本人会等を通じながらそれを活用していただくということでございます。
そういうことで、やはり国内の馬の生産農家というものの保護といいましょうか、推奨について、ぜひひとつ行政のお立場でお取り組みをいただきたいことをまずお願いし、あるいはまた、今また馬主の海外登録、海外居住者の登録という問題も出てくると思うのですが、絶対にこれを許してはならない。我が国の伝統ある競馬を守るためにということをまず要望して、私の競馬関係の質問を終わらせていただきます。
他方、韓国政府は、この点につきまして注意喚起を行いますために、一九九一年六月十七日に旅券法施行規則を改正いたしまして、第八条の「一般旅券」のところでございますけれども、第二項に「第一項の規定による一般旅券中海外居住者に対する居住旅券は、他の一般旅券と区分して発給する。」ということにしておりまして、旅券に留意事項を定めるようにしております。
最後に、かねてから問題になっております海外居住者の投票権の問題。法案作成、事務レベルでいろいろとお詰めをいただいておると承っておりますが、どのような時点までいっておるのか御報告をいただいて、質問を終わります。
国民皆保険で国民医療には国が責任を持つわけで、その上に改めて昭和五十六年の三月から保険が海外居住者にも全面的に適用になったわけですから、いまなければやむを得ませんが、私は国として医療供給体制がどうなっているのか、さらに保健医療がどうういふうになっているのか、こういうものは調査する必要があるんじゃないですか。 保険に入りなさい、保険料を納めなさい。
○政府委員(大和田潔君) 海外居住者に対する健康保険の適用状況でございますが、私ども、海外勤務者で健康保険の適用というものはどれだけあるかという把握はないんでございますが、ただ給付の状況でございますが、これはお手元にございますと思いますが、政府管掌健康保険におきましては、五十七年一月末現在におきまして六百二十六件、金額といたしまして約二千万円。
次の問題は、これも今回の保健法と非常な関連があるのでありますが、まずお聞きをしたいのは、日本人の海外居住者に対する医療対策についてお聞きをしたい。 現在各企業の従業員及び家族を中心として、海外に私どもの調査では約二十万人の人が居住しているというふうに聞いております。これに対する医療保障はどうなっているのか。これは御承知のように、昭和五十六年の三月一日から健康保険法が海外居住者にも適用されました。